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対象:借金・債務整理

義両親の借金

マネー 借金・債務整理 2011/10/16 22:17

どこでご相談していいのかわからないため、こちらに質問させていただきました。
とても悩んでおります、よろしくお願いいたします。

先日、義両親の借金が発覚しました。
内容は
夫を連帯保証人とした金融公庫から400万円
夫の名義のカードローン150万円
です。

支払いは義両親がしており、夫には以前もう返済したと言っていたようです。

義両親は自営をしており、年齢のためか実績かはわかりませんが自分たちの名義では借りられないため、事業資金を借りるため、夫に名義を頼んだそうです。(夫はサラリーマンです。)
また、カードローンは、事業とは関係なく金融商品の投資に失敗した分の穴埋めに使ったそうです。
この他に義両親が住んでいる家の住宅ローン(夫名義)もあり、こちらは5年前に35年で3000万円を借りて、現在は2600万円程残っております。
事業もうまくいっている状態ではなく、いつまた新たな借金の必要があるとも限りません。
また、今のところ全ての借金は義父が返済しておりますが、いつまで自力で返済できるかも不安です。(義両親ともに60代で義父は自営以外にアルバイトにもでています。)

上記の借金については夫自身が過去に承知した事でもあるので、仮に支払い義務が夫に回ってきたとしても返済するつもりではおります。

心配なのは、これからの将来で、新たな借金がまた夫名義で生じる事です。

例えば、義両親が新たな借金(夫名義で)をするのを阻止する為に私たちが事前に取れる手段などはあるのでしょうか?
また、夫には軽い知的障害のある妹がおり、現在は義妹が義両親の会社の社長という事になっております。家業は手伝っておりますが、他に定収入や定職はありません。この義妹が新たな借金の名義人となれる可能性はあるのでしょうか?また、それを阻止するには何か手段はあるのでしょうか?

一番いいのは義両親が不安定な事業を畳んでくれる事なのですが、これについては以前説得しましたが義両親は全く止めるつもりはないようです。また、これらの返済についても、「必ず返す」の一点張りで、いつまでにいくら返済するなど具体的な話ははぐらかされて終わりです。

このままでは私たち夫婦の人生設計も立てられません。

要領を得ない内容で申し訳ありません。
どうかお知恵をお貸し下さい。
よろしくお願いいたします。

mermaidloveさん ( 大阪府 / 女性 / 32歳 )

回答:1件

新谷 義雄

新谷 義雄
行政書士

2 good

義両親の連帯保証の解除について

2011/10/17 13:59 詳細リンク
(4.0)

mermaidloveさんのご相談に行政書士・FPの新谷がお応えします。

旦那さんの名義で借金をされていて(現状では義父が返済している)万が一返済が滞った際に、旦那さんが債務を保証する為、不安に思われているかと存じます。

将来の借金について「連帯保証債務」の場合は、書面により債権者と旦那さん間で締結する必要がありますので、勝手に連帯保証人にされていた・・・と言う事はありません。現在の金融公庫の保証契約がおよそ5年を経過している場合には「連帯保証契約解除通知」等の手段が可能な場合もあります。

義妹様の借金について
義妹様が社長(代表取締役)となっている為、新たな借財行為を後見人の代理等を必要とする成年後見が出来ない状況ですね(会社法331条の欠格事由にあたります)事業用の借入に対して義妹様が連帯保証などしないようにしなければいけません。

義両親の債務について
現在、いくらの債務があり、今後の返済方法をキチンと整理して書面(返済内容を契約書として)として作成する事も必要になります。それによって当事者間での責任の内容が明確になり、今後の計画等も立てやすくなります。
ご不明な点がまだまだあるかと思いますので、いつでもご相談下さい。

相談
契約書
連帯保証人

評価・お礼

mermaidloveさん

2011/10/19 21:42

ご回答ありがとうございました。
連帯保証については5年で解除できるのですか?
知りませんでした。
とりあえず話し合いをしようにも、当事者同士だけですと私情が入ってしまって難しいかもしれません。
第三者の方に入っていただいた方がいいかもしれませんね。
もしもそうなった場合はご相談させてください。
大変参考になりました。ありがとうございました。

新谷 義雄

新谷 義雄

2011/10/20 11:09

ご評価ありがとう御座います。
勘違いさせてしまったのなら申し訳無いのですが、連帯保証の解除は契約内容や、その他の担保状況などで可能性の一つとしてあるぐらいです。
会社の借入に対して代表取締役が連帯保証となった後に、代表取締役を退いた場合などに連帯保証の解除等する場合です。
通常は連帯保証人を辞める際には代わりの連帯保証人を立てる等の手続きが必要です。
また事業の債務でご不明な際には仰って下さい。

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