対象:借金・債務整理
先日義母から借金があるので、何かあれば財産相続放棄の手続きをすると覚えておいてと突然言われました。
よくよく聞いてみると主人の父親が20年ほど前に借金し利息が膨らみ現在は1200万円になっており、連帯保証人は義母。
両親は離婚しており、義母は再婚。
義父は生活保護の生活です。
現在は債権者から持ち家も財産もないので返済意思はあると誠意をみせて欲しいと言われ義母が毎月2千円支払ってるようです。
義母がこの借金に関して破産はできないと通知が来てると訳の分からない事を言うので関係書類を確認したところ、義父は既に破産していました。
義母の話の内容を考えると、義父は破産すれば借金自体が帳消しになると勘違いし破産したようです。
義理の両親のあまりの無知さ加減にとても不安を感じております。
主人の兄弟は三人ですが、義母の死後三ヶ月以内に相続放棄さえすれば何も問題ないのでしょうか?
今後起こりうる問題があるのであれば、そちらも含めてアドバイス頂きたいです。
よろしくお願いします。
せいあんさん ( 大阪府 / 男性 / 36歳 )
回答:1件
田島 充
行政書士
3
連帯保証債務は大変。放棄すれば問題ないと思います。
ご質問ありがとうございます。
借金問題はわからないことも多くあると思いますので、少しでもお役に立てればと思います。
まず、質問者様のお義父様が自己破産したために、この借金について破産出来ないということでしたが、自己破産したお義父様本人は免責(債務者が債務の全部又は一部を免れること)されますので、支払いの必要はなくなりますが、連帯保証人であるお義母様は支払う必要があります。
借金自体は20年前のものなので本来なら消滅時効が成立するのですが、お義母様が毎月2千円支払っている行為は、民法147条の時効の中断事由である承認にあたるかと思いますので、今回の場合は時効が成立していないといえます。
そこで、現在の状態でお義母様がお亡くなりになるとその借金の債務は3人のご兄弟に分割されることになります。その時は質問者様のおっしゃるとおり3ヶ月以内に相続放棄の旨を家庭裁判所に申述すれば問題ないかと思います。そのさいに共同相続人である3人のご兄弟が一緒に対応を決めておかないと、放棄しない人がいるとその人に放棄した人の分の債務まで背負わせてしまうことになります。また、相続の放棄とは遺産に属する債務のみならず、資産のすべても承継しなかったことになるため、遺産の一部を使用してしまうと放棄が認められなくなることがありますので注意が必要です。
最後に、実際に相続を放棄する段階では専門家などに依頼して、お義父様やお義母様がほかに債務を背負っていなかったのかということを調べてもらって、きちんと債務整理するのがいいかと思います。
よろしければ参考にしてみてください。
(現在のポイント:-pt)
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