解除ではなく、ただのキャンセルです - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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中石 輝

中石 輝
不動産業

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解除ではなく、ただのキャンセルです

2010/01/14 14:09

重要事項説明とは、契約の前に宅建主任者をして宅建業法に列挙されている項目を買主様に説明することを宅建業者側が義務付けられているものであり、それを行なったからといって何かしらの効力が発生するものでも何でもありません。

契約締結をしていなければ、手付解除等のペナルティをおうことは当然なく、単なる申込の撤回です。

また、宅建業者側は本来、契約締結前に手付金を受領することは認められておりません。
手付金を契約前に振り込む場合には、宅建業者側は一旦「寄託金」等の名目で金員を預り、契約が成立しなかった場合には受領した金員を無利息で遅滞なく返還するという説明を消費者側に行なわなければなりません。

今回の宅建業者側の対応は、あまりにもお粗末であるとしか言いようがありません。


リード  中石 輝
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この回答の相談

重要事項説明後、契約前の解除について

住宅・不動産 不動産売買 2010/01/06 13:54

先日ある不動産会社から、建売住宅を購入する申し込みをしました。現地見学会に行き、時間がないということで、その場で申し込み→重要事項説明を受け、翌日に手付金を振り込みました。その後、… [続きを読む]

住宅購入さん (東京都/28歳/男性)

このQ&Aの回答

重要事項説明と不動産売買契約について 真山 英二(不動産コンサルタント) 2010/01/06 14:59
重要事項説明後、契約前の解除について 鈴木 宏(宅地建物取引士) 2010/01/07 14:48

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