対象:不動産売買
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重要事項説明と不動産売買契約について
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ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
現状で、不動産売買契約を締結(契約書に署名・捺印)しているのでしょうか?
もし、不動産売買契約を締結していないのであれば、
そもそも契約が成立していないので手付金としての効力もありません。
その際に支払った金員は、申込み証拠金等の扱いとなります。
契約をキャンセルするのであれば当然全額を返金してもらえます。
重要事項説明を受けることと不動産売買契約を締結することは別物です。
重要事項説明を受けたから必ず契約をしなければならないということはありません。
重要事項説明を受け、そのまま不動産売買契約書の読み合わせをして、
契約書に署名捺印したのであれば契約は成立しています。
契約成立に対して手付金を支払っているので、
キャンセルの際には、契約書に準じた取り扱いになります。
ローン条項による解除でなければ、手付け解約となり、
手付金は売主に没収される形になります。
まずは、不動産売買契約書に署名・捺印しているのかどうかをご確認ください。
少しでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼
住宅購入 さん
あくまでも重要事項説明を受けただけで、契約書への署名・捺印は行っておりません。
ご回答ありがとうございました。
大変助かりました。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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この回答の相談
先日ある不動産会社から、建売住宅を購入する申し込みをしました。現地見学会に行き、時間がないということで、その場で申し込み→重要事項説明を受け、翌日に手付金を振り込みました。その後、… [続きを読む]
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