重要事項説明後、契約前の解除について - 不動産売買 - 専門家プロファイル

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重要事項説明後、契約前の解除について

住宅・不動産 不動産売買 2010/01/06 13:54

先日ある不動産会社から、建売住宅を購入する申し込みをしました。現地見学会に行き、時間がないということで、その場で申し込み→重要事項説明を受け、翌日に手付金を振り込みました。その後、返済等の不安もあり、購入自体を白紙に戻そうと担当者に連絡したところ、「重要事項説明後であるため、それはできない」という説明をうけました。厳密に言えば契約前の段階であり、契約のキャンセルは可能ではと思っているのですが、手付金を放棄し、契約の解除という形をとる以外はないのでしょうか。教えてください。(なお、重説から契約までにキャンセルは不可能という説明及び標記は全くございませんでした。)

住宅購入さん ( 東京都 / 男性 / 28歳 )

回答:3件

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

1 good

重要事項説明と不動産売買契約について

2010/01/06 14:59 詳細リンク
(4.0)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

現状で、不動産売買契約を締結(契約書に署名・捺印)しているのでしょうか?

もし、不動産売買契約を締結していないのであれば、
そもそも契約が成立していないので手付金としての効力もありません。
その際に支払った金員は、申込み証拠金等の扱いとなります。
契約をキャンセルするのであれば当然全額を返金してもらえます。
重要事項説明を受けることと不動産売買契約を締結することは別物です。
重要事項説明を受けたから必ず契約をしなければならないということはありません。

重要事項説明を受け、そのまま不動産売買契約書の読み合わせをして、
契約書に署名捺印したのであれば契約は成立しています。
契約成立に対して手付金を支払っているので、
キャンセルの際には、契約書に準じた取り扱いになります。
ローン条項による解除でなければ、手付け解約となり、
手付金は売主に没収される形になります。

まずは、不動産売買契約書に署名・捺印しているのかどうかをご確認ください。

少しでもお役に立てれば幸いです。

評価・お礼

住宅購入さん

あくまでも重要事項説明を受けただけで、契約書への署名・捺印は行っておりません。

ご回答ありがとうございました。
大変助かりました。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
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鈴木 宏

鈴木 宏
宅地建物取引主任者

- good

重要事項説明後、契約前の解除について

2010/01/07 14:48 詳細リンク
(4.0)

住宅購入様


はじめまして、株式会社クレドの鈴木と申します。
不動産仲介業15年の実務経験からご質問に回答させて頂きます。

今回のケースはノーペナルティで解約OKです。
よいうよりは、契約締結前なのでペナルティになる方がおかしいですね。
仲介業者さんも契約を逃したくないのでそんな適当なことを言っていると感じます。
それでもトラブルようでしたら都の宅建係へご相談されると良いと思います。


この回答が 住宅購入様のお役になれば幸いです。


株式会社クレド 鈴木 宏


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評価・お礼

住宅購入さん

ご回答ありがとうございます。

これで確信が持てました。
また何かございましたらご相談させていただきます。

中石 輝

中石 輝
不動産業

- good

解除ではなく、ただのキャンセルです

2010/01/14 14:09 詳細リンク

重要事項説明とは、契約の前に宅建主任者をして宅建業法に列挙されている項目を買主様に説明することを宅建業者側が義務付けられているものであり、それを行なったからといって何かしらの効力が発生するものでも何でもありません。

契約締結をしていなければ、手付解除等のペナルティをおうことは当然なく、単なる申込の撤回です。

また、宅建業者側は本来、契約締結前に手付金を受領することは認められておりません。
手付金を契約前に振り込む場合には、宅建業者側は一旦「寄託金」等の名目で金員を預り、契約が成立しなかった場合には受領した金員を無利息で遅滞なく返還するという説明を消費者側に行なわなければなりません。

今回の宅建業者側の対応は、あまりにもお粗末であるとしか言いようがありません。


リード 中石 輝
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