対象:住宅・不動産トラブル
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違約金
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、土地の売買契約は建築条件のある停止条件付の不動産売買契約なのでしょうか?
そうであれば、間取りができないなどの理由で建築の請負契約を締結できない場合は、契約解除となり支払い済みの金銭は返還することになります。
で、この建築委託契約というのは買主にとって不利な条件で、売買契約の停止条件が成就できなくてもそれまでにかかった費用を支払う契約と解釈できます。
本来、建築条件付の場合は、建物の間取りやその見積もりなどを出すのは必然ですし、万一、請負契約が成立しなかった場合はそうした費用は請求できないものです。
ですから、これらに対する費用請求は不当と思われます。
ただ、契約形態が土地は単なる売買契約で一切停止条件が付いておらず、建物も単独での請負契約をするものであれば建物の建築前にかかる費用請求はされることはあるでしょう。
詳しくは、契約書などの書面を見ての判断とはなります旨ご了解下さい。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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8月より工務店で新築を検討スタートしました。
土地は、工務店さん経由で不動産屋を紹介頂き土地を購入。
間取り、住宅仕様を打合せを1ヶ月程掛けて行い、その間予算オーバする旨のコメントはなく仕様を決定後… [続きを読む]
BBさんさん (静岡県/36歳/男性)
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