対象:不動産売買
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中石 輝
不動産業
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共有名義について
不動産購入の際の持分は、実際の出資比率によって決めることになります。
ノムノムさんの出資する金額は諸費用部分のみで、物件金額はローンによりご主人様が100%負担するのであれば、ご主人様単独名義にされておくほうが贈与等の問題は無いでしょう。
ローンはご主人様が単独で組み、名義は奥様との共有にした場合、前述の贈与の問題の他に''「住宅ローン控除」''においてデメリットがあります。
例えば、本年中に購入され、年末の住宅ローン残高が2,000万円であった場合、ご主人様単独名義であれば2,000万円×1%の20万円の所得税控除がありますが、名義が7(ご主人様):3(奥様)となっていた場合には2,000万円×1%×70%で14万円の所得税控除になります。
(注)実際に納税する所得税額が控除額を上回る前提でご説明しております。
ご主人様の単独名義ということに不安をお持ちになるようであれば、費用は別途掛かりますが、ノムノムさんが支払いを負担するローン金額分については、ノムノムさんが別口でローンの借入れを行い、それぞれの融資額の割合で名義を分けるという方法もあります。
この方法を取れば、前述の住宅ローン控除のデメリットも、それぞれのローンに対して適用されますので問題は解消されます。
どちらがいいとは言い切れない問題です。
私も仕事上、離婚が原因で不動産を売却する方の相談をよくお受けしますが、財産分与の協議が折り合わないため、不動産を売るに売れない、という状況になっている方もいらっしゃいます。
購入時に持分をしっかりと決めておけば、このような場合のトラブルも回避しやすいでしょう。
多少なりともご参考になれば幸です。
リード 中石 輝
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