対象:不動産売買
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土地の瑕疵担保責任について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
不動産契約を締結した趣旨に照らして瑕疵があった場合に、
瑕疵担保責任を追及できます。
今回のケースでは、もともと建築を予定していた建物を建築する際に、
埋まっている石が問題となるかどうかがポイントになります。
建築の際、「根切り」といって、地盤面下の土を掘削し、
その上に建物の基礎を構築します。
通常は、地中の石や、多少のコンクリートの残骸等であれば
「根切り」の際の残土と一緒に処理を行い、
別途料金を取られることはありません。
土地の瑕疵担保責任で問題となるのは、
通常の「根切り」では処理できないような
地中埋設物があるケースです。
個人的な経験では、建築の基礎工事の際に、
コンクリート製の浄化槽が地中から発見されて
その撤去に別途5万円の費用がかかったケースや、
コンクリートの産業廃棄物が発見されて
撤去に約30万円の費用がかかったケースがあります。
どちらのケースも通常の「根切り」における残土処理等
では間に合わず、別途費用がかかり、その費用負担を
売主にお願いしました。
今回の地中の石が、建物基礎工事の際に、
別途費用がかかるような場合においては、
瑕疵担保責任として、別途費用部分を
費用負担してもらえば良いと思います。
別途費用がかかるのかどうかに関しては、
実際に基礎工事をしてみないとわからないので、
可能であれば、瑕疵担保責任期間内の2年以内に、
建物建築に着工したほうが良いと思います。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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この回答の相談
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sonokoさん (群馬県/55歳/女性)
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