対象:不動産売買
回答数: 1件
回答数: 2件
回答数: 1件
高橋 正典
不動産コンサルタント
-
建築条件付売地とは
はじめまして。バイヤーズスタイルの高橋と申します。
早速ですが、何故重要事項説明書と契約書の日付がずれているのでしょう?
疑問に思われると言うことは、同じ日に両方ともなされたのですか?
本来、重要事項説明は、契約にあたり事前に説明すべきものですので、
契約より前に、その説明がされて日付が違うならば、むしろいい事である
と言えます。
建築条件付売地とうのは、『自己の所有する土地を販売する際、自己と土地
購入者との間において、自己又は自己の指定する建設業を営む者(建設業者)
との間に、当該土地に建築する建物について一定期間内に建築請負契約が成立
することを条件として売買される土地である』と定義されています。
これが、おっしゃる所の停止条件にあたります。
この土地を買うなら、ここで建築しろ! これは独占禁止法に抵触するもので
すが、例外的に分譲地において同じ所有者が建築する場合において認められて
いるのものです。 しかしながら、建売住宅が単に青田売りする為に表現を
利用している場合も多いのです。
とにかく、契約書を拝見していないので確実な話は出来ませんが、かなりの
業者サイドの落ち度が見受けられますので、ご心配なさらずに専門家にご相談
されると良いと思いますよ。 手付金の放棄の必要もないように思います。
ご参考になりましたでしょうか?
この御縁がmoon12様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。
株式会社バイヤーズスタイル
代表取締役 高橋 正典
家を通して考えるライフデザイン
夢を現実へ〜バイヤーズスタイルCEOのブログ〜
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A