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土地の金額が広告と契約書で相違があった場合どうなりますか?

住宅・不動産 不動産売買 2019/02/19 21:17

パンフレットやweb広告で建築条件付き土地1500万、建物(標準プラン)1500万と記載のある物件を購入しました。
しかし土地の売買契約書には1800万と記載があり何故なのか質問をしたところ、「こちらの都合です」と言われました。
その理由に納得できた訳ではありませんでしたが建物の費用を−300万にして調整するので最終的に支払う金額は変わらず損はしないと思い、そのまま契約に至りました。実際、数ヶ月後の工事請負契約で建物代金は1200万でした。
しかし、あちらの不手際や見積りなどの話し合いで土地を契約してから1年が過ぎたにもかかわらず着工すらしていない状態でした。そんな中、あちらから工事請負契約を白紙に戻し条件付き土地の条件を取る提案をされました。
土地代金は売買契約を交わした1800万でと言われたのですが、こちらとしては広告に記載のあった1500万で話し合いを進めたいと思っています。
条件を外す際に上乗せをされる場合があることは承知しておりますが条件付で契約した時から上乗せされていたとしたら、おかしいと感じます。
そもそも広告と契約書の相違は宅建業法(32条)の違反になるのではないでしょうか?先方の「こちらの都合」というセリフからも虚偽のように感じます。
違反であった場合は広告通り1500万になるでしょうか?または1800万のままなのか?…なども教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

しゅうまいんさん ( 東京都 / 男性 / 34歳 )

回答:1件

伊原 康浩

伊原 康浩
不動産コンサルタント

- good

いい加減な業者さんですね・・・

2019/08/05 10:18 詳細リンク

1年経過しても着工されてない・・・というのは異常ですね。
残金決済も終わっていないのであれば、明らかに業者側の不手際ですので
手付倍返しで返金に応じるよう迫ってみてはいかがですか?

業法32条違反に該当するかは正直微妙です。なぜなら、建物部分には消費税が
課税されるため、建売の場合は建物部分を少な目に見積もるケースがあるからです。

魅力的な物件で契約を続行されたいのでしたら、
都内でしたら都庁などの免許権者に相談すると言ってみては、どうでしょうか?
状況が打開できるかもしれません。

■不動産売却でクーリングオフを使わずとも契約を解除する方法について
https://fudousan-iroha.jp/sale/cooling-off/

建物
倍返し
建売
契約

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