対象:特許・商標・著作権
ネットに公開すればデザインは保護されるかについて
新しいデザインの椅子やテーブルを製造してネット上で販売しているということです。
以下の回答をご参考下さい。
(1)新規な意匠を出願することなく先に販売してしまうことでも、「その意匠」自体は結局の所、消極的な意味で保護できたということはできると思います。
(2)そのかわり、消極的な意味で保護されているのは、「その意匠」だけであって、「その意匠」の類似範囲まで保護されたと考えるのは早計です。
(3)デザインは季節や、他の流行などにより比較的早いタイムスケールで変わるので、意知らないうちに他人の登録意匠や登録意匠に類似する意匠を侵害している可能性もあります。
(4)この様に考えると、意匠登録がある限り登録意匠をまったく考慮しないで製造販売を続けることは、製品自体の保護を除き、ネット事業のリスクマネージメントという観点からすると少し背筋が寒くなるのではないか、と思います。
(5)また、意匠権は、類似する意匠にまで権利が及び、また出願時の意匠も確定できますから、より明確で、強く、かつ広い意匠の保護が可能となるのではないかと思います。
(6)意匠登録を行うことによって発生する他のメリットは、大手等の資金的に余裕のあるメーカー等が参入して来た場合、資本的な条件でシェアが低下するような場合、意匠権を保有していないと、差し止め請求や交渉のきっかけを作ることが可能ということもあります。ちょっと前に、チーム△△の名称で小型文房具セットが人気を博していたことは記憶にあるかと思いますが、公知意匠ということで、他社の参入が自由にできてしまったということだったように記憶しています。
(7)なお、大企業も意匠登録出願を行いますが、その理由は、当初から意匠権を行使するということを前提とする、いわゆるパテントトロ-ルの様な考えではなく、主として(4)および(5)の観点からのリスクマネージメントではないか、と思います。
以上、簡単ですがご参考まで。
回答専門家
- 間山 進也
- ( 弁理士 )
- 特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
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この回答の相談
オリジナル家具、什器のどの販売をしています。
質問はネット上にデザインを公開すれば意匠登録しなくてもデザインは保護できるのでしょうか?です。
下記のような状況での悩み事です。
… [続きを読む]
taku/mさん (大阪府/39歳/男性)
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