対象:特許・商標・著作権
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鈴木 康介
弁理士
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デザインの保護について
taku/mさん
こんにちは
プロシード国際特許商標事務所
弁理士 鈴木康介です。
通常の対応については、他の皆様がお答えになられていますので、
別の観点からお答えします。
1.意匠の場合には、自分で公知にした場合は、6ヶ月以内であれば、権利を取得できる可能性があります(意匠法第4条2項)。
売れ行きの良いアイテムのみをを出願して守るというのも一案かと思います。
なぜならば、仮に良いデザインを開発した場合、資本力に余裕のある大企業が模倣して、安売りする可能性があります。
意匠権があれば、権利行使や、交渉する余地があるからです。
2.某大手家具メーカさんは、年間300件以上の意匠出願をしており、累積で3,500件以上の意匠権を持っております。
近年では、デザインで商品を買う消費者が増えていると聞いておりますし、デザインを大事にする企業は、意匠出願を多くしています。
多少なりとも参考になれば幸いです。
ビジネスの成功をお祈りします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
オリジナル家具、什器のどの販売をしています。
質問はネット上にデザインを公開すれば意匠登録しなくてもデザインは保護できるのでしょうか?です。
下記のような状況での悩み事です。
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taku/mさん (大阪府/39歳/男性)
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