対象:不動産売買
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中石 輝
不動産業
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印紙税について
平成9年4月1日から平成23年3月31日までの間に作成される不動産売買契約書について印紙税の税率が軽減され、契約金額が「1,000万円を超え5,000万円以下のもの」の税額は1万5,000円になります。
(詳細はこちらをご参照ください。国税庁タックスアンサー)
なお、解約が解除になった場合でも、印紙税は返金される性質のものではありません。
印紙税法に基づき、「不動産売買契約書」という課税文書を作成した場合に、印紙を貼付消印して納付する国税です。
リード 中石 輝
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この回答の相談
マンション購入手続き中の者ですが、元々5600万円の物件を値引きで4800万円で購入することになっています。
重要説明・契約前に手付金と印紙代を先払いするよう言われましたが、そこに書かれた印… [続きを読む]
りさこさん (東京都/35歳/女性)
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