対象:不動産売買
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売買契約の印紙代金
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、印紙税の税額は不動産売買契約の場合ですと1,000万円を超え5,000万円以下ですと15,000円になります。
ですから、売買契約書の記載金額がこの範囲内であれば印紙代金は15,000円となります。
また、頂きましたコメントは宅建業法等の法令に反する内容がありそうですので、契約する前によく確認されることをお勧めします。
さらに、マンション購入のポイントをまとめてありますので宜しければご参照下さい。
***マンション購入のポイント
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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回答専門家
- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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手付け金の返金について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
契約書に貼付する印紙代に関しては、他の専門家がおっしゃっている通り、
5000万円以下の売買契約金額なので単純な間違いだと思います。
手付け金の先払いに関してですが、
契約に対する手付金を契約前に支払うことはありません。
実務的に、タイミングが合わない等の事情がある場合には、
預かり金として先に渡しておくケースはあります。
どのような形であれ、
重要事項説明を受けて物件について十分に納得した上で
契約書の読み合わせをして、それに対して手付け金を支払います。
また、住宅ローンが成立しなかった場合には、
俗に言うローン条項により、
手付け金は返金されますのでご安心ください。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
中石 輝
不動産業
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印紙税について
平成9年4月1日から平成23年3月31日までの間に作成される不動産売買契約書について印紙税の税率が軽減され、契約金額が「1,000万円を超え5,000万円以下のもの」の税額は1万5,000円になります。
(詳細はこちらをご参照ください。国税庁タックスアンサー)
なお、解約が解除になった場合でも、印紙税は返金される性質のものではありません。
印紙税法に基づき、「不動産売買契約書」という課税文書を作成した場合に、印紙を貼付消印して納付する国税です。
リード 中石 輝
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