対象:住宅・不動産トラブル
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請負契約
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、本来、建築条件付きの土地の売買では、建物の請負契約を完了して設計図が完成し、着工の条件が整ってから土地の権利移転をするべきです。
しかしながら、そうでないとすれば業者にも問題があるでしょう。
今回のように、条件付きの土地売買契約と建物の工事請負契約は双方の契約形態が異なりますし、該当する法律も違います。
特に、請負契約の解約に関しては、揉めることを多く見かけます。
ローン特約付き契約でローンが不承認になれば問題はないのですが、自己都合による解約と言われると、契約時の支払い金の没収や違約金の請求などを業者側から言ってくる場合があります。
ですから、業者には、それとなくそうした場合にはどう対応するのか聞いてみることです。
詳しいご相談等をご希望でしらた、個別にお問い合わせ下さい。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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この回答の相談
建築条件付きの物件です。
土地の売買契約と土地の移転登記が済んでいます。
手付金50万円と司法書士へ10万弱支払っています。
現在、建築プランを決めていますが、金額とあまりしっくりこないプ… [続きを読む]
ままがんさん (埼玉県/33歳/女性)
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