対象:住宅・不動産トラブル
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中石 輝
不動産業
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停止条件付き契約
「建築条件付き土地」とは「建築請負契約が成立することを停止条件として締結する土地売買契約」のことを言います。
この「停止条件付き契約」では、その条件が成就するまでは売買契約そのものの効力が発生しません。
よって請負契約が成立していない段階で土地の決済(移転登記)を行っていること自体に問題があります。
なお、土地の所有権移転が済んでいるということは、既に仲介者に仲介手数料も支払い済みかと思いますが、仲介者は停止条件が成就していなければ本来手数料を請求することができません。
停止条件の不成立が原因であれば、売主業者は本来契約を白紙解除しなければなりません。
この際に、売主業者はどんな名目であろうと受け取った金員を返却しなければなりません。
ただし、司法書士へ支払い済みの費用は売主業者に支払ったものではなく、尚且つその殆どが登録免許税ですので、返却されるべき金員にはなりません。
「建築条件付き土地」の場合、トラブルに発展するケースが非常に多いため、独占禁止法等で契約内容に守らなければならない規定がいくつか定められています。
トラブルに発展するような場合は、都庁・県庁等にある公的な窓口へ相談されることをお勧めします。
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この回答の相談
建築条件付きの物件です。
土地の売買契約と土地の移転登記が済んでいます。
手付金50万円と司法書士へ10万弱支払っています。
現在、建築プランを決めていますが、金額とあまりしっくりこないプ… [続きを読む]
ままがんさん (埼玉県/33歳/女性)
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