対象:年金・社会保険
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退職される前に申請を
mama55555さん、こんにちは。
年金・保険相談を専門にしている中山社会保険労務士・FP事務所の中山です。
精神的にお辛いとのこと、決して無理をなさらないようにしてください。
健康保険の傷病手当金についてですが、在職中に「傷病により職務に就けない」を医師の診断を受ければ、退職後も引き続き受け取り続けることが出来ます。
(ただし、支給開始日から1年6月までが限度です。)
退職してから医師の診断を受けても支給の対象とならないので気をつけてください。
ポイントは、在職中に医師から「仕事が出来ない」という診断書をもらうことにあります。
この点だけクリアできれば傷病手当金を受け取れる可能性が高いので、ぜひ退職される前に医師と相談してみてください。
また不安であれば、加入している保険者が健康保険組合であれば組合へ、組合でなければ「全国健康保険協会」へ制度の内容について相談してみてもよいかもしれません。
[http://www.kyoukaikenpo.or.jp/]
まずは早期の回復をお祈りいたします。
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私は現在事務職の会社員で、勤続3年です。2ヶ月前から精神的病気になり、退職を考えています。失業保険をもらって病気療養をと思っていましたが、即求職活動をできる状態でないと失業保険は受給できない… [続きを読む]
mama55555さん (広島県/38歳/女性)
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