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休職期間に有給を使った場合。傷病手当金について

マネー 年金・社会保険 2010/02/14 01:12

自律神経失調症を患っており、医師から1ヶ月自宅療養の指示を受け、現在休職している者です。
現在は休職して15日目になります。

・1ヶ月自宅療養の診断書を会社に提出している。
・正社員で組合保険に加入していて、1年以上勤務している。
・4日以上病気のために休んでいる。(→待機日数は完了している)

上記より支給の対象になると思うのですが、職場と話し合いをし、退職という話が出ています。
その際「今まで休んだ15日間は有給を利用して、有給を使い切った後、そのまま退職にしましょうか?」と言われました。
待機日数が有給になってしまうと、傷病手当金の申請はできなくなるのでしょうか?
治療はまだ継続するので、金銭面を考えますと、傷病手当金を申請できたらと考えています。よろしくお願い致します。

piiさん ( 神奈川県 / 女性 / 21歳 )

回答:1件

山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

- good

傷病手当金と有給休暇

2010/02/19 18:50 詳細リンク

はじめまして、pii様 FPの山宮と申します。

休職でお辛いことと思いますし、ご不安の点も多いでしょうね。

傷病手当金の支給要件は以下のとおりです。

・被保険者の資格を喪失した日の前日(退職日)までに引き続き1年以上
被保険者であること
・被保険者の資格を喪失した際に、傷病手当金の支給を受けていること
となります。
・同一の傷病による労務不能状態が退職後も継続していること。

となります。
支給を受けていることとは
実際に傷病手当金の支給を受けているか、あるいは、給与等を受けていて
支給が停止されている者に該当するかになります。

傷病手当金の対象は、傷病で休み始めて、4日目から支給の対象になります。
従って休み始めて3日目に退職すると傷病手当金の対象になりません。

原則は以上ですが、健康保険組合によって基準が異なる場合がありますので、
健康保険組合に確認されることをお勧めします。

回答専門家

山宮 達也
山宮 達也
(神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
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