退職して夫の扶養に入る時 - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

退職して夫の扶養に入る時

マネー 年金・社会保険 2015/12/16 16:23

今月で会社を退職します。(正社員です)
体調を崩し、約1年半会社を休職しておりました。その間、傷病手当金と、民間の保険会社の所得補償保険の受給がありました。
傷病手当金は今月で受給は終了、所得補償保険は再来年まで受給できることになっています。
退職して夫の扶養に入る際、いろいろな審査があると思うのですが、傷病手当金や所得補償保険の受給は関係してくるでしょうか。
できれば、夫の会社に病気の事実は知られたくありません。
なにかいい方法があれば、教えてください。
よろしくお願いいたします。

宮下さん ( 東京都 / 女性 / 37歳 )

回答:1件

「傷病手当金」、「所得補償保険金」は、非課税の扱いです。

2015/12/16 20:13 詳細リンク
(5.0)

宮下さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。
結論から申し上げれば控除対象配偶者になれます。
「傷病手当金」、「所得補償保険金」のいづれもが非課税となっています。(参考に国税庁のHPのアドレスを添えます。)
よって、所得金額が0円となります。
控除対象となるための審査といっても所得がないか又は制限以内であるかのみで、口頭での回答もあり得ますから、厳しいものではないと思います。
もし、病状など知られたくないご事情で心配でしたら、ご主人の勤務先には、控除対象として届出をしないという選択肢もありますね。
確定申告によって配偶者控除を受けることができますので。
ただし、勤務先によっては、控除対象家族に対して支給される「家族手当」がなくなるということは、あると思われます。
以下、ご参考までです。
「傷病手当金」、「育児休業手当金」を受け取った場合
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400_qa.htm
所得補償保険の保険金を受け取ったとき
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1760.htm

所得補償
非課税
傷病手当
配偶者控除
確定申告

評価・お礼

宮下さん

2015/12/18 17:28

ありがとうございました!
はじめてのことでいろいろ不安になっていたところ、分かりやすく丁寧に教えてくださり、とても助かりました。

柴田 博壽

2015/12/18 18:07

宮下さん 税理士の柴田です。
高評価をいただき、光栄です。
首尾よく進行すると良いですね。

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
(東京都 / 税理士)
所長
03-6425-7440
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

親身になってあなたの悩みにお応えします。

FP税理士としてあなたに最適なプランをご提供します。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

傷病手当と退職 morieさん  2022-09-27 11:27 回答1件
傷病手当受給中の就労とは こあらのまあちさん  2020-03-17 14:00 回答1件
世帯分離と扶養について shachyさん  2022-06-20 09:03 回答1件
世帯分離について しゃみちゃんさん  2020-09-08 21:06 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

辻畑 憲男

株式会社FPソリューション

辻畑 憲男

(ファイナンシャルプランナー)

メール相談

プチ・ライフプラン設計(提案書付&キャッシュフロー表付)

将来のお金のことが心配ではありませんか?キャッシュフロー表で確認出来ます。

渡辺 行雄

株式会社リアルビジョン

渡辺 行雄

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

【4/28~29連休開催】投資マンションの売却 個別相談会

【面談&オンライン相談を選択可】2戸以上の投資マンションを売りたい方、必見!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談 個別相談会
植森 宏昌
(ファイナンシャルプランナー)