傷病手当金・出産育児一時金・健康保険について - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

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傷病手当金・出産育児一時金・健康保険について

マネー 年金・社会保険 2009/08/12 00:54

現在、入社4年目の会社で人間関係が原因でうつ病になり、休職中(3ヶ月目)で、傷病手当金を受給しております。
うつ病で休職中に妊娠が判明し、精神的にも肉体的にも大変辛いため、会社からは復職を勧められていますが、今後退職を考えています。
これまで、うつ病を発症する前までは、産休・育児休暇を取得し、出来る限り働き続ける予定でしたが、色々と理解のある会社で非常に勿体無いこととは思いますが、しばらくは病気の事もあり、体調を一番に考えて、退職を考えております。
そこで質問なのですが、来年2月の出産の時点で退職予定の会社の健康保険に任意継続しておれば、出産育児一時金は支給されると知りましたが、仮に夫の扶養になった場合でも支給されるのでしょうか?また、私の退職予定の会社と夫の扶養ではどちらかを選択する事は可能で、どちらが金銭的に負担が少ないのでしょうか?(給与手取り額16万位です。)
また、出産・育児期間であっても、うつ病での傷病手当金の給付(最大1年半)を受け続けることは出来るのでしょうか?
突然の事が重なり、また現在は通院などで経済的にも厳しい状況なので、見通しを立てておきたいと思いますので、ご回答の程、どうぞ宜しくお願い致します。

ざくろ石さん ( 大阪府 / 女性 / 30歳 )

回答:2件

山口 京子 専門家

山口 京子
ファイナンシャルプランナー

- good

妊娠おめでとうございます

2009/08/14 11:11 詳細リンク

ざくろ石さん
こんにちはファイナンシャルプランナーの山口京子です。

初めての妊娠やご自身のお体のこと
お仕事のことで、不安もおかりかと思いますが
生まれてくるベビーちゃんに会えるのを
楽しみに、日々お過ごしくださいね。

さて、出産育児でもらえるお金は

◆出産育児一時金
◆出産手当金
◆育児休業給付金

大きく分けてこの3つです。

最初の、◆出産育児一時金は誰でももらえるお金です。
ご主人の健康保険組合からももらうことができます。

次に、◆出産手当金ですが、
産前産後、お給料が貰えない期間のサポートです。

産後も働くママが対象です。
例外があり、退職時にすでに産前期間に入っていた人
(予定日の42日前を過ぎていた人
つまり、ざくろ石さんの場合は
来年の1月もしくは今年の年末ですね)
も、受給要件を満たせばもらえます。

◆育児休業給付金は
退職したママは受け取れません。

傷病手当ですが、もらえます。
妊娠中に、切迫早産などで入院する人もいますよね。

この場合、出産手当金を
受け取ると、その期間は(産前42日、産後56日)
出産手当金が優先されます。
受け取る額は、標準報酬日額の3分の2なので
同じですね。

産後も、傷病手当を受け取れるかどうかについては
お医者さまが働ける状態ではなく
休みなさいという期間であれば通常
受け取り開始から最長1年半
受け取れますので、可能性はあります。

どのタイミングでどの申請をどこに出すのか
詳しくは、加入の健康保険組合に
お問い合わせください。

また、医療費がかかった時は
翌年、所得税の医療費控除が
受けられるかもしれませんので
ご主人の分も合わせて
医療費の領収書は取っておいてくださいね。

暑い日が続きますが、お体おいといください。
安産をお祈りしております。

回答専門家

山口 京子
山口 京子
(東京都 / ファイナンシャルプランナー)
山口 京子 
03-6380-8619
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ファイナンシャルプランナー

- good

退職という決断は急がないで!

2009/08/17 06:41 詳細リンク

ざくろ石さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

妊娠おめでとうございます。
生まれてくる赤ちゃんのためにも今はゆっくりされたほうがいいでしょうね。

傷病手当金は退職後も継続してもらうことができます。
ただし、退職日に出勤すると、資格を失いますから気を付けてください。

健康保険ですが傷病手当金が日額3612円以上ですと、ご主人の扶養には入れません。
任意継続か国保、どちらかを選択することになるでしょう。

出産育児一時金は退職までの加入期間が1年以上あり、出産が退職後6か月以内の場合は今の健康保険から出ます。6か月以内でなければ、任意継続すると出ます。
また国民健康保険に加入しても国保からでます。

またご主人の扶養に入っていてもご主人の健康保険からでる家族出産育児一時金があります。どこからかはもらえるようになっていますので、ご安心ください。

傷病手当金をもらって国保(または任意継続)の保険料プラス国民年金保険料を払うか、もらわずに扶養に入るか・・・
おそらくは保険料を負担しても傷病手当金をもらったほうがいいでしょう。

しかしもうしばらく休職できるのであれば、退職しないほうがいいですよ。
産前42日まで休職して傷病手当金をもらい、そのあとは産休で出産手当金をもらい、お子さんが1歳になるまで育児休業。
(ちょっと虫がよすぎるかとも思いますが、可能ならそのほうがお得です)

傷病手当金は病気が治るともらえなくなります。治ることを前提で確実な収入を得ることを選択したほうがいいと思います。退職はいつでもできますので、早まった決断はしないほうがいいでしょう。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

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