休職からの退職・失業保険受給・扶養に関して - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

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休職からの退職・失業保険受給・扶養に関して

マネー 年金・社会保険 2011/07/22 01:06

・来月現在勤務している会社を退職したいと思っています。失業保険、健康保険等、扶養に関して教えてください。

・失業保険に関して
現在、会社での精神的ストレスから(事務所移転による通勤時間の増加・いじめ等の職務妨害等)6月より休職しています。
復職は考えられず、8月末で退職を考えています。その際、自己退職では無収入になってしまいますので会社都合に出来ないか、と悩んでいます。

6月に休職したとたん、父の癌が発覚し、看護できるのが私しかいないので、なんとかすぐに失業保険が貰える方法があれば、と思い調べましたが、看護があるため職業訓練校に申込みも難しいのです。何か良い方法はないでしょうか。

ちなみに、私は現在31歳で、転職も含め、前職5年3ヶ月、現職3年5ヶ月 被雇用者です。現在の職場給与が低く15万程度で、休職中は7万ほどしか支給がありません。(9月で7万の6割に支給が減ってしまいます)

現段階で私は失業保険をどのくらい受給できるのでしょうか。

・健康保険、年金に関して
退職後、健康保険、年金は、結婚しているので夫の扶養に入りたいと思っていたのですが、失業保険を受給してしまうと扶養には入れないとネットで確認しました。そうすると、国保と国民年金に切り替えが必要ですよね。扶養に入るにはやはり無理があるでしょうか。

大変、長く面倒な質問かと思いますが、とても悩んでおります。
どなたか、お詳しい方がいらっしゃったらどうか、御指導御願い致します。

補足

2011/07/22 01:06

松本様 返信に文字数が足りず、こちらへ続きを記載させていただきます。

母(実家)が離島在中(就業中)看護につける状況でなく離島に充実した医療施設がない為長崎県の病院に父は入院中。治療費等は高額医療制度・加入中のがん保険を利用し心配ありませんが、福岡から長崎までマンスリーマンションを借りて看護の必要があります。母が入院関係の金銭面はすべて手続きをしますが、私の看護中の生活費等は、手が回らない状況です。何とか失業給付を会社都合で退職しすぐに生活費に、と調べました。別の質問サイトでご回答頂いたのですが、私の昨年度の年収と休職までの年収があるため、夫の扶養には来年度でないと入れないとご回答頂きました。扶養有のアルバイトが今はできないとの事。看護中の夜の空き時間にアルバイトを検討中です。父を失いたくありません。本当に有難うございました。

neko_nayamuさん ( 福岡県 / 女性 / 31歳 )

回答:1件

休職、退職、失業等給付、扶養などと同じような位置づけで。

2011/07/22 22:12 詳細リンク
(5.0)

はじめまして。

ファイナンシャル・プランナー(CFP)、
行政書士の松本です。

いろいろな心労が重なってしまい、
現在のような状況になっていることは、
十分理解しております。

そのうえでの回答ですので、
お読みいただけたらと思っております。

就業規則などに、
「2月を超えて休職した者は、
休職期間満了により、退職となる。」などと、
書かれているかどうか、確認してみてください。
もし、そのような規定があるのなら、
会社都合による退職として、取り扱われる可能性があります。

お父様の付き添いが必要な場合には、
受給期間の延長制度がありますので、
30日以上、看護の必要があると認められれば、
受給期間を最大3年間、延長させることも可能です。
その場合には、夫の扶養親族になられればいい。
そのように考えております。

私が最も申し上げたいことは、
お父様の病状についてです。

我が国の死亡率1位を占めているのは、
あなたのお父様が患っておられる「がん」です。

あなたがお父様に付き添って、
看護しなければならないということは、
あなたがキーパーソンであることを意味しています。

そのような状況に置かれている時にまで、
雇用保険の失業等給付について、
考えなければならないくらいまで、
日々の生活に困窮されておられるのですか。

あなたのお父様の命がかかっているのです。
命は、絶対に、お金では取り戻せないものなのです。

その事をお伝えしたくて、
回答を書かせていただきました。

あなたが、失業等給付よりも大切な事に、
気づかれることを期待しております。


以上です。

就業規則
退職
失業
受給
雇用保険

評価・お礼

neko_nayamuさん

2011/07/23 00:53

松本様 長文のご相談にご回答頂き大変感謝しております。ご回答に涙がでました。体調不良で休職を取得した途端父の癌が発覚し長期入院となり私が看護を申し出ました。今までは夫婦の収入でぎりぎりでした。休職期間給与は半分(これは就業規則にも記載があり、松本様がご指摘頂いた休職2ヶ月で退職という規則はなく勤務年数より9ヶ月は休職ができる状況)6月から休職し9月までは基本給の半分、10月以降は半分の6割支給。

松本 仁孝

2011/07/23 10:27

評価くださいまして、ありがとうございます。

細かくご事情をお書きくださり、
状況を把握することができました。

現在、療養が必要なために休職されているのであれば、
健康保険から「傷病手当金」が支給されるのではないだろうか。
そのように考えています。

8月31日で退職を予定されていますので、
大至急、給与担当課に確認してみてください。
給与との差額が支給されるように思っています。

会社に在席している時に、
「傷病手当金」の手続きを完了されていますと、
退職後の継続給付の制度により、
健康保険の資格喪失後におきましても、
「傷病手当金」を受給することができます。

大まかな説明になりますが、
療養のために働くことができない状態と認められますと、
給料の3分の2相当が傷病手当金として支給されますので、
検討に値するものと考えております。

夫が加入されている健康保険の事務局に、
今一度、問い合わせていただきたいのが、
あなたが被扶養配偶者と認めらるかどうかについてです。
通常、退職されてからの年収が、
130万円未満であると見込まれる場合には、
被扶養配偶者として認められることになると思います。

ただ、夫の加入している健康保険が、
健康保険組合である場合、組合独自の認定基準が定められています。
退職前の所得を考慮しない健康保険組合もあるようですので、
是非、確認していただきたいと考えております。

まとめますと、
退職前に、傷病手当金を受給されて、
ハローワークには、失業等給付にかかる、
受給期間延長の申請書を医師の診断書などを添えて、
提出されればいいのではないか。
そのようなケースであると考えます。

傷病手当金の手続きを急がれたほうがいい。
そのように考えております。


お体、大切になさってください。


ありがとうございます。

回答専門家

松本 仁孝
松本 仁孝
(大阪府 / 行政書士)
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者

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