対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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資格喪失後の継続給付というものがあります
mama55555さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
傷病手当金は健康保険の加入期間が1年以上あれば退職後も継続してもらうことができます。
これを資格喪失後の継続給付といいます。
社会保険庁
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu11.htm
退職日に会社に行くともらえなくなりますので、注意をしてください。
(退職後は健康保険を任意継続しても国保でも構いません。)
再度確認してみてはいかがでしょう?
基本的には退職後はもらえないことになっていますが、退職時点ですでにもらっている状態でしたら対象となるはずですよ。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
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私は現在事務職の会社員で、勤続3年です。2ヶ月前から精神的病気になり、退職を考えています。失業保険をもらって病気療養をと思っていましたが、即求職活動をできる状態でないと失業保険は受給できない… [続きを読む]
mama55555さん (広島県/38歳/女性)
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