対象:不動産売買
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不動産取得時の贈与税について
てんてまり さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
奥様が650万円の自己資金を捻出したにも関わらず、不動産の名義がご主人さまお一人だと、奥様分の650万円がご主人さまに贈与されたとみなされてしまいます。
その為、不動産の名義(持分)は、その取得費の提供割合に応じて案分した方が良いと思われます。
尚、奥様名義の預貯金は、結婚前に貯めた分は全額奥様の資産になりますが、結婚後、お二人で働いていた時期に貯めた預貯金はその時の収入割合に応じて案分することもできますので、詳しくは税理士または所轄の税務署にご相談されてみてください。
また、今回、追加補正予算案で話題になっている贈与税の上限の見直しですが、
親からの援助を得て住宅を取得した場合になりますので、てんてまりさんの場合は残念ながら対象外となってしまいます。(まだ、法案段階なので変更される場合もございます)
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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この回答の相談
夫34歳、妻36歳(専業主婦)、子供なしの家庭です。6月入居予定で、1850万円のマンションを申し込みました。頭金1200万を5月末、残り650万円をローンで払う予定です。
現在預貯金は1… [続きを読む]
てんてまりさん (香川県/36歳/女性)
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