不動産取得時の贈与税 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
永田 博宣

永田 博宣
ファイナンシャルプランナー

- good

不動産取得時の贈与税

2009/04/12 12:30

基本的に持分は、出資割合で決まります。

たとえば、マンションを購入するにあたり、諸費用込みで2,000万円かかったとします。
このときに、妻が500万円出資していれば、夫4分の3、妻4分の1となります。

これと大きく違う登記をした場合には、ご指摘のように、原則として贈与とみなされ贈与税が課税されるでしょう。

また、話題の経済危機対策では、贈与税の軽減は「直系尊属から」とされていますので、法案が通ったとしても、親や祖父母等からの贈与でなければ対象にならないようです。
「経済危機対策」の具体的施策(PDF)

どうしても「持分をこうしたい」ということでなければ、出資割合で考えてみてはいかがでしょうか?

なお、不動産持分の贈与に関しては少なくとも登録免許税は必要です。


【相続・不動産コンサルティング】
FP会社フリーダムリンク
不動産売却・土地売却・マンション売却

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

不動産取得時の贈与税について

住宅・不動産 不動産売買 2009/04/11 04:49

夫34歳、妻36歳(専業主婦)、子供なしの家庭です。6月入居予定で、1850万円のマンションを申し込みました。頭金1200万を5月末、残り650万円をローンで払う予定です。
現在預貯金は1… [続きを読む]

てんてまりさん (香川県/36歳/女性)

このQ&Aの回答

不動産取得時の贈与税について 藤森 哲也(不動産コンサルタント) 2009/04/11 10:46
実務的には、相談の余地があります。 真山 英二(不動産コンサルタント) 2009/04/16 13:03

このQ&Aに類似したQ&A

国際結婚で不動産共同購入 Cookie monsterさん  2013-06-18 19:16 回答1件
マンション購入のためのローン額について flexiblepenさん  2011-06-08 04:37 回答1件
共有名義について マーマさん  2010-03-16 01:38 回答1件
不動産の購入について きよぽんさん  2009-04-25 15:01 回答1件