対象:不動産売買
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永田 博宣
ファイナンシャルプランナー
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不動産取得時の贈与税
基本的に持分は、出資割合で決まります。
たとえば、マンションを購入するにあたり、諸費用込みで2,000万円かかったとします。
このときに、妻が500万円出資していれば、夫4分の3、妻4分の1となります。
これと大きく違う登記をした場合には、ご指摘のように、原則として贈与とみなされ贈与税が課税されるでしょう。
また、話題の経済危機対策では、贈与税の軽減は「直系尊属から」とされていますので、法案が通ったとしても、親や祖父母等からの贈与でなければ対象にならないようです。
「経済危機対策」の具体的施策(PDF)
どうしても「持分をこうしたい」ということでなければ、出資割合で考えてみてはいかがでしょうか?
なお、不動産持分の贈与に関しては少なくとも登録免許税は必要です。
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夫34歳、妻36歳(専業主婦)、子供なしの家庭です。6月入居予定で、1850万円のマンションを申し込みました。頭金1200万を5月末、残り650万円をローンで払う予定です。
現在預貯金は1… [続きを読む]
てんてまりさん (香川県/36歳/女性)
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