対象:住宅設計・構造
瑕疵担保履行法についてですが・・・
皆様が回答を記載をさせれておられますので、補足だけさせて頂きます!
今回の特定瑕疵担責任の履行の確保等の法律は、大まかに
1.瑕疵担保責任履行のための資力確保の義務付け
2.保険引受主体の整備
3.紛争処理体制の整備 が謳われています。
2.3.については、昨年の4月に施行されていますので、既に5つの保険法人が誕生していますし、
指定住宅紛争処理機関が整備されています。(住宅紛争処理支援センター
http://www.chord.or.jp/)
1.については皆様御記述のように今年の10月1日から引き渡される住宅に
適用される事になっています。
今までの住宅性能保証制度は、保証資力を確保するために、検査機関(保証者)が
検査をして(委託した検査会社が検査をする場合も有ります)、
損害保険会社が保険を引き受けていたのに対して、これからは、検査機関が
保険法人として保険を引き受ける事になります。
これは、住宅で事故(雨水の侵入、構造の瑕疵)があってもその査定は、
専門性が高い為、技術的な判断・査定が必要になります。
また、結局保険がおりるおりないの判断は損保会社に
委ねられることになり、それらの役割を損保会社に
担わせるのはリスクが高いため、
住宅の検査専門機関である
検査会社・機関にワンストップで保険を引き受けさせるいうのが趣旨です。
また、保険を掛ける被保険者は、施工会社になりますので、あくまでも保険がおりるのは
被保険者である施工会社になりますので、
工事期間中に掛ける、工事保険や労災保険と同じような形に移行になります。
今回の耐震偽装でも国との訴訟問題という形に発展していますが、国としては保険を整備し、
紛争機関を設立する事によって、セーフティーネットを整備した・・・というのが今回の
特定瑕疵担責任の履行の確保等の法律です。
補足
長くなってすいません。^_^;
既にご建築中との事ですので、保証の内容に付きましては
施工会社様にご確認を頂ければと思います。
御参考になれば幸いです。
浜田 肇一
For The Customer 〜全ては顧客のために〜
http://hac.meblog.biz/
〜失敗しない・後悔しない・本当の家づくりのために〜
つくり手の会
http://www.tukurite.jp/
回答専門家
- 浜田 肇一
- ( 福井県 / 工務店 )
- 濱田建設株式会社 代表取締役専務
パッシブZEHで、エコで長期に快適に暮らせる住まいを
福井県・滋賀県近郊で、パッシブデザインのZEH住宅を手がける設計工務店です。時を経てライフスタイルが変化しても、各空間の用途を自在に変えられるのが大きな強み。自然エネルギーも最大限に活用し、低コストでエコな暮らしをサポートします。
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この回答の相談
住宅性能保証制度と新しくできた住宅瑕疵担保責任保険の違いを教えてください。現在新築中で7月引き渡し予定で住宅性能保証制度がついております。
自分なりに調べた結果、住宅性能保… [続きを読む]
ヒッピィー。。さん (栃木県/29歳/女性)
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