7年を「超えない」期間 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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尾野 信輔

尾野 信輔
不動産投資アドバイザー

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7年を「超えない」期間

2009/03/14 09:35

自己破産などの情報の保管期間は、自己破産した日から7年を超えない期間となっています。

ですので、自己破産の規模や破産の対象になった金融機関(消費者金融含む)の方針にもよりますが、5年〜7年というのが一般的なようです。

免責期間が6年ということであれば、自己破産の情報は消えている可能性もありますが、それをご自身で確認する方法がございます。

開示請求です。

以下の情報機関に開示請求をしてみて、ご自身の現在の信用度がどのくらいのものなのかを確認してみるのもよいでしょう。


株式会社CIC
http://www.cic.co.jp/index.html

株式会社CCB
http://www.ccbinc.co.jp/

株式会社テラネット
http://www.teranet-corp.co.jp/

請求方法は各サイトで確認されてください。

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この回答の相談

自己破産者 不動産投資

マネー 不動産投資・物件管理 2009/03/14 08:42

私は、自己破産者です。
今現在の3月でちょうど免責が降りて
6年になります。

消費者金融会社、信販会社での借り入れで、
銀行関連での借り入れはありませんでした。

それでも銀行のほうにもデータ… [続きを読む]

borgirさん (静岡県/34歳/男性)

このQ&Aの回答

免責から6年・・・微妙では。 運営 事務局(オペレーター) 2009/03/14 10:59
自己破産者の不動産投資 向井 啓和(不動産業) 2009/03/14 19:49

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