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対象:民事家事・生活トラブル

回答いたします。

2009/02/04 15:49

残念ですが、この件は、費用の請求はできますが、所有者の承諾がない限り、別荘の使用はできません。
承諾を得ないで勝手に使うと住居侵入になります。

回答専門家

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この回答の相談

別荘管理費不払いに対して

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2009/02/04 15:36

別荘の管理をしておりますが、2年前の修繕費用、および、2年間の管理料(合計約30万円)を払ってもらえていません。この費用を支払ってもらうまで、この別荘を私達の方で専有使用する旨を通知して、専有使用したいと考えています。法的には認められるのでしょうか?

小笠原流さん (東京都/47歳/男性)

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