対象:年金・社会保険
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山中 伸枝
ファイナンシャルプランナー
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社会保険庁でこっそり試算してもらえます
「年金分割」という言葉をよく耳にしますね。これにより熟年離婚が増えるとか・・・増えないとか・・・
この制度の概要は、婚姻期間中夫が仕事に励み厚生年金をもらえるようになったのは、内助の功のおかげ。だから妻にも夫の厚生年金の半分まではもらえる権利があるでしょ!ということ。
ポイントは、厚生年金部分のみが分割対象。例えば国民年金のみの自営業の夫は分割対象となる年金がありません。
また分割できる年金は婚姻期間中のみ。夫の厚生年金全てではありません。
夫から妻がもらうイメージが先行していますが、妻も働いていたら夫と妻の厚生年金を足して半分こします。夫のものは妻のものではなく、夫婦のものは夫婦のものという考え方です。
あともらえるといっても、妻自身が年金受給資格を満たしていない(国民年金加入25年以上など条件あり)、受給年齢に達していない(現在30歳であればもらえるのは35年後!)と結構知られざるポイントがあります。
一番確実な方法は社会保険庁で聞いてみることです。夫に内緒で、今離婚したらいくらくらいもらえるのか(最も最終的には夫との協議で決まりますが)教えてもらえます。
年金分割のみをあてにするより、再びのシングルを自分らしく生きられるよう、ライフプランをしっかり立て対処した方が賢明のように感じます。そんなときも、ファイナンシャルプランナーはお力になれますよ!
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この回答の相談
2007年4月にスタートした「離婚時の年金分割」制度について教えてください。
年金分割とは、そもそもどういう制度をいうのですか?手続きせず自動的にもらえるものなのですか? また、どのくら… [続きを読む]
All About ProFileさん
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