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共働きだと、年金分割でもらえる額は少ない?

マネー 年金・社会保険 2007/04/05 02:09

現在、主人と別居中で離婚を検討しています。結婚時に約束した、家事や育児を手伝ってくれないことが一番の原因です。
専業主婦の期間はなく、夫婦ともども共働きでやってきましたが、スタートした年金分割制度では共働きの場合、専業主婦より年金の額が少ないと聞きました。実際のところどうなのでしょうか? また、離婚と年金分割手続きを進めるにあたってのポイントなども教えてください。

※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。

All About ProFileさん

回答:2件

阿部 マリ 専門家

阿部 マリ
行政書士・家族相談士

- good

共働きの年金分割

2007/04/05 12:55 詳細リンク

こんにちは,行政書士の阿部です。年金分割が始まりましたね。
婚姻中の夫婦が得た給与所得は基本的にその夫婦が共同で得たものであり,納付した保険料はその夫婦が共同で負担したとの考えが年金分割で,標準報酬の多い人から少ない人へと分割します。

【ご夫婦とも厚生年金加入の場合】
双方の標準報酬記録を足した合計の2分の1を上限にして年金の按分割合を決めます。
例)
夫:標準報酬記録6500万円(合計に対して65%)
妻:標準報酬記録3500万円(合計に対して35%)
夫+妻の合計:10000万円
合計の2分の1:5000万円(合計に対して50%)
多い人(夫)から少ない人(妻)へと分割するわけですから,35%〜50%の範囲で按分割合を定めます。
専業主婦の場合は,0%〜50%の範囲で按分割合を定めるわけですから,専業主婦のほうが得に見えるかもしれませんが,比較するものでもありません。

【離婚と年金分割の流れ】
双方が離婚条件に合意できた場合,年金分割を請求するためには,公正証書を作成する必要があります。
公正証書には,年金分割だけでなく,養育費や財産分与等も記載できます。
話し合いで離婚条件がまとまらなければ,調停を利用します。

【注意点】
3歳未満の子を養育する人の標準報酬月額を保護する特例(厚生年金保険法第26条の特例)が受けられる方は,その手続きの後に,按分割合を定めましょう。

【営業】
阿部オフィスでは,年金分割対応の公正証書作成支援を行っておりますので,ぜひご利用下さい。

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
行政書士阿部オフィス
代表 阿部マリ
http://abe-jim.com/
ご予約専用:0120-043-063
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

回答専門家

阿部 マリ
阿部 マリ
(神奈川県 / 行政書士・家族相談士)
行政書士阿部オフィス 行政書士・家族相談士
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榎本 純子

榎本 純子
行政書士

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共働きだと、年金分割でもらえる額は少ない?

2007/04/07 12:57 詳細リンク

こんにちは。行政書士の榎本です。上記で阿部さんが書かれていますが、補足しますね。

今回の年金分割は、原則として厚生年金や共済年金の報酬比例部分(2階部分)を、離婚時に分割するものです。1階部分である基礎年金や、3階部分である厚生年金基金等は分割できません。

例えば夫が自営業で国民年金にしか加入しておらず、妻が厚生年金に加入していた場合、年金分割をすると妻の取り分が減り、夫の取り分が増えることになります。
誤解されている方も多いのですが、夫が老齢年金でもらえる年金額を、そのまま半分もらえるわけではありません。離婚時に、5割での年金分割で合意できたからほかのことで譲歩してしまい、実際もらえるときになる年金額が微々たる物だった、ということにもなりかねません。

共働きの方も、そうでない方も、離婚の交渉時には、年金分割によって自分の老齢給付がどのように変わるのかを前もって調べておくことが大切でしょうね。

また、離婚時に公正証書作成の必要があることは阿部さんも書いておられますが、離婚後2年以内に裁定請求する必要もあります。また、その後基礎年金の受給要件を満たしていない場合も、分割された厚生年金を受給できません。公正証書を作成して安心していると、受給できないこともあるので、十分ご注意ください。

当事務所では、4月1日から社会保険労務士と提携し、年金分割試算サービスを始めました。離婚を考えておられるのならば、ぜひご利用くださいね。
http://www.e-rikon.net/nenkin.html

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