対象:不動産売買
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建築条件付の解約について
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いーちゃん さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
売買契約書を拝見していないので、詳しいアドバイスはできませんが、
通常、建築条件付き土地の売買では、期限内に建築条件がまとまらなかった場合や住宅ローンの承認がおりなかった場合以外の、自己の都合で契約をキャンセルした場合には手付金放棄による解約となって、預けた手付金は戻ってこないのが現状です。
また、仲介会社を介しての土地の契約の場合、仲介手数料も支払わなければならないケースもございます。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
評価・お礼
いーちゃん さん
ご解答ありがとうございます。営業の方も良い人でしたので、いたずらに期限の3ヶ月を待たずにこちらの事情を話して違約金を払う事にしたいと思います。
回答専門家
- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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