対象:不動産売買
回答数: 1件
回答数: 2件
回答数: 1件
建築条件つき契約
- (
- 2.0
- )
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、契約書の中に建物の契約の期日の期限が記載されていると思います。
通常は、3ヶ月以内に契約というケースが多いと思いますが、その期間内に建物の契約を締結しなければ、この契約は解除されることになります。
ですから、今回の場合ですと間取りなどが決まらなければ契約は解除しなくてはなりません。
自己都合ですと、手付金放棄による解約となります旨理解されて、今後対処されるべきかと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
***住まいづくりを中立的立場でサポート!! 詳しくはこちら
*不動産購入&住宅建築サポート受付中! 詳しくはこちら
***お申込はコチラ
***Home`s 注文住宅
***マンションってどうよ?
評価・お礼
いーちゃん さん
ご解答ありがとうございます。営業の方も良い人でしたので、いたずらに期限の3ヶ月を待たずにこちらの事情を話して違約金を払う事にしたいと思います。
回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートします
生涯に一度とも言える住宅建築や不動産購入の場では「失敗したらどうしよう」と不安に思う方が多いものです。お客様が「夢」を安心して実現できるよう、業界での30年以上の経験を活かし、「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートいたします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A