対象:不動産売買
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建築条件つき契約
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、契約書の中に建物の契約の期日の期限が記載されていると思います。
通常は、3ヶ月以内に契約というケースが多いと思いますが、その期間内に建物の契約を締結しなければ、この契約は解除されることになります。
ですから、今回の場合ですと間取りなどが決まらなければ契約は解除しなくてはなりません。
自己都合ですと、手付金放棄による解約となります旨理解されて、今後対処されるべきかと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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評価・お礼
いーちゃんさん
ご解答ありがとうございます。営業の方も良い人でしたので、いたずらに期限の3ヶ月を待たずにこちらの事情を話して違約金を払う事にしたいと思います。
回答専門家
- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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建築条件付の解約について
いーちゃん さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
売買契約書を拝見していないので、詳しいアドバイスはできませんが、
通常、建築条件付き土地の売買では、期限内に建築条件がまとまらなかった場合や住宅ローンの承認がおりなかった場合以外の、自己の都合で契約をキャンセルした場合には手付金放棄による解約となって、預けた手付金は戻ってこないのが現状です。
また、仲介会社を介しての土地の契約の場合、仲介手数料も支払わなければならないケースもございます。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
評価・お礼
いーちゃんさん
ご解答ありがとうございます。営業の方も良い人でしたので、いたずらに期限の3ヶ月を待たずにこちらの事情を話して違約金を払う事にしたいと思います。
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
長岡 利和
不動産コンサルタント
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建築条件付の解約
いーちゃん 様
はじめまして、大和・アクタスの長岡と申します。
ご質問の件ですが、
解約の理由が「この不景気先行き不安で、ローン返済に不安があるから解約」との事ですと、手付金の放棄と、仲介業者が入っている場合は仲介料も支払わないといけない事になると思います。
しかし、建築条件付の土地の場合、期限内に建物の請負契約が結ばれない時は白紙になりますので、ここら辺を良く考えて対応をされればよいと思います。
いーちゃん様ももう一度、契約書、重要事項説明書を確認されて慎重に対応をされれば良いと思います。
以上、参考になれば幸いです。
杉並区・中野区の不動産
大和・アクタス 長岡
高円寺不動産屋専務のブログ
評価・お礼
いーちゃんさん
ご解答ありがとうございます。営業の方も良い人でしたので、いたずらに期限の3ヶ月を待たずにこちらの事情を話して違約金を払う事にしたいと思います。
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