対象:家計・ライフプラン
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ファイナンシャルプランナー
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一般的には週30時間以上ですが・・
ちどりさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
一般的に社会保険加入は週30時間以上の勤務ですが、
育休あけで時短で働き、それが一時的なものであればそれ以下の勤務時間であっても
社会保険加入を継続する会社もあるようです。
会社の規定や会社との交渉しだいだと思いますよ。
聞いてみるといいでしょう。
時短で給与が安くなる分社会保険料も安くなりますが
厚生年金に関しては休業前の保険料を納めているものとして将来の年金に反映することになっています。
なんとか社会保険加入を継続したいですね。
もし、時間が短いので、社会保険加入なしのパート契約と言われた場合でも週20時間以上であれば雇用保険には加入することになりますので、6か月経過するともらえる育児休業復帰給付金は対象になります。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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この回答の相談
8月に出産し、一年育児休業をとっています。
来年復帰したときに働き方ですが、時短で働く場合
最低何時間働けば、保険などこのまま継続できるのでしょうか?
最小限の勤務時間で来年の4月まで働き、… [続きを読む]
ちどりさん (神奈川県/37歳/女性)
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