対象:住宅設計・構造
本田 明
工務店
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土木事務所の方が法律の読み方が近視的なような
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>町がこの擁壁を造るときに確認申請を出していなかったため、安全性が確認出来ないと土木事務所より言われました
区画整理で作る工作物に確認申請手続きが必要であるのかを、町に問うてみてはいかがでしょうか。
区画整理などという大事業は、町が施工したものであろうとも、県や国の認可を得ているはずです。
建築基準法を読むと宅地造成規制法や開発許可で築造された擁壁などの工作物は、その法律で安全性が担保されるため、確認申請は必要ありません(建築基準法88条4項)。そのような法律と同等の扱いになるようなきがするのですが、その法令の文章の中には区画整理法という文言はありませんでした。
基本的には、貴殿の考え方の方が正当で、土木事務所の方が法律の読み方を近視的に見ているような気がしてなりません。
町の方から、区画整理事業の許認可を受けた県(又は国)の担当者に確認してもらう。
その県(又は国)の担当者と土木事務所の担当者で法律的整合性を確認していただく
というような手順を経れば、擁壁の安全性を確認できた
という結論になるのではないかと思います。
結果的におっしゃるような建築の規制が出来てしまうのなら
当然、区画整理事業を施工した町の瑕疵というべきものになるので、
そのあたりを強く言ってちゃんと県と対応してくださいと
云うべきだと思います。
補足
土木事務所の見解が正しいということにははならないとは思いますが、
もしそうなれば、その区画整理の施行者が、下記の法律を侵していることになると思います。
土地区画整理法施行規則
(設計の概要の設定に関する基準)
第九条 八 設計の概要は、施行地区及びその周辺の地域における環境を保全するため、当該土地区画整理事業の目的並びに施行地区の規模、形状及び周辺の状況並びに施行地区内の土地の地形及び地盤の性質を勘案して、施行地区における植物の生育の確保上必要な樹木の保存、表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように定めなければならない。
評価・お礼
みみっぴ さん
土木事務所より、町から入手した擁壁の書類等を見ても、やはり強度が基準に満たないと言われました。
建築の強度基準ではなく、それよりも基準の低い土木の基準で造られているそうです。
素人考えでは、宅地に道路用の擁壁を造るなんて、町の計画ミスとしか思えないのですが。。。
再度、町と掛け合ってみたいと思います。
アドバイスどうもありがとうございました。
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雛壇状になっていて、北側に高さ4mの擁壁がある土地(隣地の方が低い)を購入しました。擁壁は、町が区画整理事業で造った間知ブロック擁壁です。
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みみっぴさん (沖縄県/31歳/女性)
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