対象:税務・確定申告
平 仁
税理士
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仕入の立証
dai.mmさんの税務調査は、反面調査の段階に入っているのですね。
貴方自身の調査が一段落ついて、その裏づけのために
相手方の調査をしているものと考えられます。
私の経験ですが、前の税理士から調査後に引き継いだお客様の案件で、
調査の時には、反面調査で相手方の実在性が確認できないことから
否認するのだけれども、お金が出て行っていることは確認できたから
寄付金として課税されていたことがありました。
私が引き継いだ後、社長にその点を指摘したところ、
私も、何で寄付金なの?、という疑問を持っていたとのこと。
税務署内では既に片付いた案件として処理されていたのですが、
嘆願書で税務署長にお願いしたところ、
担当だった方の上司が話を聞いてくれました。
社長に過去の資料を全部洗い出してもらったこと、
税務署の反面調査の不備ではないのか、とクレームとして主張したこと、
その取引の契約書(印紙の不備あり)等を提出していたこと
等を勘案して、減額更正処分を勝ち得たことがあります。
dai.mmさんの場合、近江先生がおっしゃるように、
請求書・領収書・支払の記録の3点が揃っていれば、
私の経験した場合と同じで、経費性が認められるはずです。
私の事例では、契約書や請求書・領収書に社長の三文判しか
押されておらず、税務署の話では、そこに記載されていた住所では、
過去を含めて存在が確認できなかったそうです。
社長の話では、会社に来てくれての取引だったこと、
現金取引だったこと(現金なら割り引くと言われて)、
連絡は携帯電話だったこと、等が、事業所の実在性が確認されないままの
取引が続いた原因だったようでした。
dai.mmさんの場合は、どうですか?
仕入先や外注先の場合であれば、通帳からの引き落としであれば、
間違いなく支払いの事実が証明できます。
あとは、その支払先と事業との関連性の問題で、
契約書や業務日報等、事業との直接の結びつき等を説明できる
内容の文書を作成しましょう。
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