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質問者

miyunoriさん

ありがとうございました

2008/10/22 16:41 固定リンク

わたくしの「受給資格を得る」という概念があいまいでしたので、ハローワークに上記内容と同じ内容のことを質問してみたところ、A社退職にかかる離職票を未作成であったり作成はしていてもハローワークに未提出の場合は受給資格を得たことにはならず、例の場合はB社退職から1年間の間で基本手当てが受給できるとの回答を得ました。先生の御回答にあるA社の勤務履歴リセットというのはA社退職にかかる離職票をハローワークに提出し求職の申し込みをして受給資格が決定した場合は、たとえ基本手当を受給しなくともA社の勤務履歴はリセットされると考えてよろしいでしょうか 

miyunoriさん ( 愛媛県 / 34 歳 / 男性 )

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この回答の相談

少しわかりづらいのでお願いいたします

マネー 年金・社会保険 2008/10/21 15:29

受給資格と受給期間について例を示してご質問したいのですが、
平成18年7月1日から平成19年12月末までA社で勤務し基本手当てをもらわずに
平成20年8月1日から平成20年10月末までB社で勤務した… [続きを読む]

miyunoriさん (愛媛県/34歳/男性)

このQ&Aの回答

雇用保険の算定対象期間 清水 光彦(ファイナンシャルプランナー) 2008/10/22 12:01

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