対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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今年3月末に結婚退職し、失業保険の手続きと健康保険、国民年金の扶養の手続きをしました。
7月1日から職業訓練校に通い始め、日額約4500円の失業保険+日額500円の訓練手当と月額約3700円の交通費を受給しています。訓練期間は12月末までの6か月間です。
失業保険は非課税と聞いていたので主人の扶養に入ったままだったのですが、周囲から扶養には入れないと言われました。
扶養外なのであれば保険や年金等の手続きをし直し、遡って支払いをしたいと思っていますが、どこでどんな手続きをすればいいのかわかりません。
またおよそ半年分なので、どれくらいの金額になるのかも心配です。
基本的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
まねき☆ねこさん ( 福岡県 / 女性 / 27歳 )
回答:1件
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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失業保険受給中の扶養について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
税金上の扶養と社会保険の扶養が混乱されていますね。
まず失業保険は非課税なので、税金上はご主人の扶養控除を受けることができ、ご主人の税金が安くなります。
一方に社会保険は失業保険はご主人の扶養には入れない場合がほとんどです。
扶養外なのであれば保険や年金等の手続きをし直し、遡って支払いは必要ですから、手続きはご主人の会社を通じてですので扶養異動届けを提出して下さい。そしてまねきねこさん自身の国hと年金は市役所など役所で手続きしてください。
評価・お礼
まねき☆ねこさん
ありがとうございます。
税金も社会保険も「扶養」の基準は同じなのだと思っていました。
まずは主人の会社に確認してみます。
(現在のポイント:-pt)
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