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扶養と雇用保険資格受給について

マネー 年金・社会保険 2009/03/06 13:47

はじめまして。私は昨年11月末に結婚のため退職し、12月に入籍そして12月中に夫の扶養になりました。実際の結婚同居の引越が年末だったため、年末に嫁ぎ先(他市)の職安へ雇用保険資格受給申請に行ったところ、嫁ぎ先が他市だった為、3か月待たずすぐに7日間の待機だけで、資格受給出来るということでした。現在、雇用保険受給中の主婦です。
そこで、様々な情報を2,3日前に知りとても不安になり質問しました。受給を受けている人は扶養に入れないとか、基本手当日額がを3,612円以上だと扶養に入れないとか、年間130万以上だとダメ…等々です。
所定給付日数は90日で基本手当日額は約4,600円です。この場合、90日×4,600円=約41万円で、130万を超えていないからOKなのでしょうか。
職安への資格受給申請及び 夫の会社への扶養手続きを同時期に進め、どこからも(どの機関からも夫の会社からも)指摘等がなかったので、何ら問題ないと思っておりました。
手続をし直して国民健康保険に加入する必用があるのでしょうか?また既に扶養になっていた期間の保険料も遡って支払うのでしょうか?もし今の状態が間違っているのであれば、なぜどこからも指摘がないのでしょうか?
本当に無知ですみません、ネットで調べても様々な回答があるので、混乱しております。長々となってしまいましたが、ご教示お願いします。

RICKEY Mさん ( 茨城県 / 女性 / 25歳 )

回答:1件


ファイナンシャルプランナー

- good

受給中は扶養を外すのが原則です

2009/03/11 09:22 詳細リンク

RICKEY Mさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

おそらく手続きの際に単に結婚による扶養の申請をされたのではないかと推測します。
退職して失業給付を受ける際は扶養手続きの際に離職票などを証明を添付し
「受給が始まったら扶養を抜いてください」
または「受給予定であれば扶養に入れません」
と回答があったと思います。

3612円以上の失業給付を受ける間は3612円×30日×12か月で年収換算130万円以上と考えます。
合計金額ではありません。

本来であれば受給が始まったら、扶養をはずし、その間国民健康保険と国民年金を支払う必要があります。今問い合わせて、さかのぼって外してください。と言われたら過去の分も払うことになります。

失業給付をもらっているかどうかは健康保険では把握できません。
自発的に手続きをすることになっています。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

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