対象:年金・社会保険
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受給資格と受給期間について例を示してご質問したいのですが、
平成18年7月1日から平成19年12月末までA社で勤務し基本手当てをもらわずに
平成20年8月1日から平成20年10月末までB社で勤務した場合 改正前はA社での勤務だけで基本手当ての受給要件を満たしているのでA社退職後1年間のあいだしか受給出来なかったと思いますが改正後はA社で受給要件を満たしていたとしても通算できるように改正され、B社退職から順次さかのぼり2年間の間に12ヶ月以上あればB社の退職から1年間の間で受給できるように改正されたと理解しておりますが、よろしいでしょうか?
文中の
(途中で受給資格を得たときは通算されません)のところは「基本手当てをもらったら通算されません」と理解したらよいでしょうか?
お願いいたします。
miyunoriさん ( 愛媛県 / 男性 / 34歳 )
回答:1件
清水 光彦
ファイナンシャルプランナー
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雇用保険の算定対象期間
残念ながら、ご質問の内容では受給資格は得られません。
雇用保険で受給資格の有無を判定する期間のことを「算定対象期間」といいます。
改正前は、原則的に「離職日以前1年間に6か月以上被保険者であったこと(勤務していたこと)」が条件で受給資格が得られました。
昨年、改正があり、原則的に「離職日以前''2年間''に''12か月''以上被保険者であったこと(勤務していたこと)」が条件となりました。
しかし、ご質問の例ですと、A社を退職された平成19年12月末の時点で、「2年間さかのぼった期間に、被保険者であった期間が通算して12か月以上」ありますので、A社を退職した時点で受給資格を得ています。
ご質問後半の、(途中で受給資格を得たときは通算されません)については、基本手当をもらっていなくても、途中で受給資格を得たときは通算されません。
A社を退職した時点で受給資格を得ておりますので、この時点で過去の勤務履歴はリセットされたとお考えください。
つまり、B社を退職した時点では、A社を退職したときに基本手当を受給していなくてもA社の勤務期間は通算されず、B社の勤務期間だけで判断することになり、受給資格が得られないということになります。
miyunoriさん
ありがとうございました
2008/10/22 16:41わたくしの「受給資格を得る」という概念があいまいでしたので、ハローワークに上記内容と同じ内容のことを質問してみたところ、A社退職にかかる離職票を未作成であったり作成はしていてもハローワークに未提出の場合は受給資格を得たことにはならず、例の場合はB社退職から1年間の間で基本手当てが受給できるとの回答を得ました。先生の御回答にあるA社の勤務履歴リセットというのはA社退職にかかる離職票をハローワークに提出し求職の申し込みをして受給資格が決定した場合は、たとえ基本手当を受給しなくともA社の勤務履歴はリセットされると考えてよろしいでしょうか
miyunoriさん (愛媛県/34歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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