真実はひとつ
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こんにちは、やめてうろうろさん。
コンサルタントの若宮光司です。
海外から送金を受けると必ずと言っていいほど税務署からこの『お伺い状』という問い合わせがとどくようになりました。
この問い合わせの趣旨は、海外に送金したお金が海外で運用されて戻ってきた場合に、その運用益に対して課税しようというものです。
以前、五百万円海外送金していたお金が七百万円で戻ってきたならば、差額の二百万円が運用益と為替差益または為替差損となるからでその内容は問い合わせの回答を見なければ税務署にはわからないからです。
今回の送金の元は、海外勤務時代のサラリーですからこれ自体に課税されることはありません。
給与支給者からも毎月ドル建ての明細書をもらわれていたはずですから、ここでも為替差益とか差損が生じているわけでもないでしょう。(円建て明細書であると為替の問題が生じます)
預金利息も海外での課税問題であり、逆に日本にも非居住者扱いであったのではないですか?
つまり、送金に伴う実質的な利益はないのです。
ご心配なのでしょうが、事実はそれひとつしかないので所轄税務署を訪問して再度その内容を伝えて確定申告が不要であることのコメントを取り付けてください。
それでご安心されると思います。
評価・お礼
やめうろ さん
有難うございます。ほっとしました。お訊ねしてよかった!
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この回答の相談
公務員として数年前まで海外に勤務。当時、給与や在外勤務手当は、米国にある銀行に設けた口座(ドル普通預金)に、本省から振り込まれていました。帰国後、昨年7月に至り、同口… [続きを読む]
やめうろさん (東京都/49歳/男性)
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