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海外口座からの自己資金の日本への送金は課税対象?

マネー 税金 2008/08/03 18:07

公務員として数年前まで海外に勤務。当時、給与や在外勤務手当は、米国にある銀行に設けた口座(ドル普通預金)に、本省から振り込まれていました。帰国後、昨年7月に至り、同口座を解約し、残高全額を日本に送金し、日本の銀行で円転。その際、送金が一定額以上なので大蔵省への申告が必要と銀行から言われ、銀行を通じて大蔵省に為替送金の申告を行いました。
これで手続き関係は全て終わったと思っていたのですが、1年を経た先日、税務署からお伺い状とかいうものが郵送されてきて、A42枚の定型質問状のようでしたが、確定申告はしたか、資金の内容はなにか、などを訊いてきました。確定申告はしていない、資金は給与・手当からなる自己資金である、と回答を送り返しておきましたが、税務に疎く、これからどうなるのか不安でしかたありません。
確定申告の必要があるのでしょうか、つまり、課税されるのでしょうか?
また、課税されるとしたら、税額はどのように算出されるのでしょう。当該ドル口座は、米国の法令下で普通預金の利子が付き、また、課税もされていたと記憶しています。仮に、利子や為替差益を算出せよと言われても、なにせ20年余り維持してきた口座であり、しかも、バランスシートもすっかり処分してしまった今、どうしようもないというのが現実なのですが、、、。

補足

2008/08/03 18:07

P.S. 先日のメールで、米国に保有していたドル口座に関し、利子に「課税もされていたと記憶しています」と申し上げました。しかし、数年毎に銀行からの指示で、非居住者である旨の申告書にサインして送付していたと思います。これは、非居住者ならば非課税になるからだったのかもしれません。
以上、思い出した点を追記した次第です。
よろしくお願いします。

やめうろさん ( 東京都 / 男性 / 49歳 )

回答:1件

真実はひとつ

2008/08/04 14:08 詳細リンク
(5.0)

こんにちは、やめてうろうろさん。

コンサルタントの若宮光司です。

海外から送金を受けると必ずと言っていいほど税務署からこの『お伺い状』という問い合わせがとどくようになりました。

この問い合わせの趣旨は、海外に送金したお金が海外で運用されて戻ってきた場合に、その運用益に対して課税しようというものです。

以前、五百万円海外送金していたお金が七百万円で戻ってきたならば、差額の二百万円が運用益と為替差益または為替差損となるからでその内容は問い合わせの回答を見なければ税務署にはわからないからです。

今回の送金の元は、海外勤務時代のサラリーですからこれ自体に課税されることはありません。
給与支給者からも毎月ドル建ての明細書をもらわれていたはずですから、ここでも為替差益とか差損が生じているわけでもないでしょう。(円建て明細書であると為替の問題が生じます)

預金利息も海外での課税問題であり、逆に日本にも非居住者扱いであったのではないですか?

つまり、送金に伴う実質的な利益はないのです。

ご心配なのでしょうが、事実はそれひとつしかないので所轄税務署を訪問して再度その内容を伝えて確定申告が不要であることのコメントを取り付けてください。
それでご安心されると思います。

評価・お礼

やめうろさん

有難うございます。ほっとしました。お訊ねしてよかった!

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