対象:住宅設計・構造
契約図面の変更
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、重要事項説明等の図面変更等の容認事項の書面に記名押印していると厳しいかも知れませんね。
しかしながら、構造梁の変更、追加など今ごろの時期に出る話しではなく、確認許認可前後で出るものです。買主が身動き取れない状況で通知するのは、おかしいですし、確信犯ではと思いたくなります。
「契約前にわかっているのに伝えなかった」ということであれば、業法違反の可能性もあります。
また、日常生活上、著しく不都合を被る状況であれば、損害賠償ということもあります。
いずれにしても、同じ状況の購入者と連携してことの対処に当られることをお勧め致します。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しいご説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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この回答の相談
新築マンションを、2007年7月に売買契約済で、2008年8月下旬引渡し予定です。
2008年7月上旬に内覧会があったのですが、その5日前に契約図面の変更があった旨の通知文が届きました。
通知文の内容は以下のと… [続きを読む]
popomameさん (神奈川県/30歳/男性)
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