対象:住宅設計・構造
横山 彰人
建築家
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契 約 図 面 の変更
2008/07/15 07:26
室内の形状が契約図面と違うのであれば、明らかに売主側のミスだと判断できます。
構造上のことでもあり意図的なものではなく単純ミスでしょう。
しかし天井の形状が変わり天井の高さが 居室の基準である2・1メートルを切っていれば保障
の対象になると思います。
マンションですから上下階も同じく浴室の形状が違っているはずです。交渉するにしてもその方々と一緒にされた方がいいでしょう。
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この回答の相談
新築マンションを、2007年7月に売買契約済で、2008年8月下旬引渡し予定です。
2008年7月上旬に内覧会があったのですが、その5日前に契約図面の変更があった旨の通知文が届きました。
通知文の内容は以下のと… [続きを読む]
popomameさん (神奈川県/30歳/男性)
このQ&Aの回答
契約図面の変更
寺岡 孝(建築プロデューサー)
2008/07/15 12:40
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