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対象:民事家事・生活トラブル

村田 英幸

村田 英幸
弁護士

2 good

交通事故の基準を準用します

2008/03/10 14:40
(
5.0
)

MOETさん、こんにちは。

犬をリードなしに放し飼いにしていた飼い主は、責任を負います。

・治療費
・通院慰謝料
・休業損害
・後遺症慰謝料
・後遺症逸失利益
などが考えられます。

通院慰謝料については自賠責保険の基準は4200円×日数、任意保険の基準ですと4200円×2×治療日数、裁判基準ですと、1日9000円程度×治療期間(治療日数ではありません)で算出します。
ご質問のケースでは、治療期間、治療日数が不明ですので、お近くの弁護士さんに具体的にご相談されたほうがよろしいでしょう。

休業損害は休業期間に応じて支払われるものです。得べかりし利益を請求することができます。

大変な状況ですが、頑張ってください。

ご参考 交通事故の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp

評価・お礼

MOET さん

村田先生、ご回答ありがとうございました。
概要を理解できました。
村田先生事務所の近くに住んでおりますので、必要であれば相談させて頂ければ幸いです。
宜しくお願いします。

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この回答の相談

ペットによる人身事故の慰謝料

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2008/03/10 11:09

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