対象:住宅設計・構造
接道
やぐ様
おはようございます。けんデザインの中谷と申します。
ご質問について私なりに回答させて頂きます。
内容としては、お調べになっている事が一般的な事だと思いますし、
かなり難しい問題であると思います。
まず確認しておきたいのは、「都市計画区域内」での事でしょうか?
これは、「都市計画区域外」であれば、接道の義務は無いという事からです。
(通常の地域であれば、ほぼ都市計画区域内なので、あくまでも確認です。)
また、隣家のお宅がどの程度私道側から下がっているのか分かりませんが、
玄関先までか、或はお母様のお宅の敷地までを「位置指定道路」にする事は出来ないでしょうか?
メリットとしては、両方の家の玄関位置を変えずに建築可能になる事と、
不動産屋さんにヒアリングしなければなりませんが、切り方によっては隣地の敷地が
「角地」扱いとなり、地価自体の評価額が上がる事はないでしょうか?
(こちらは専門分野ではありませんので、不動産屋さんにヒアリングしなければ分かりませんが。)
以上です。
ご参考になるかどうか分かりませんが、ご一読頂ければと思います。
何とか良い方向で進むと良いですね。
また、何かありましたらお知らせください。
けんデザイン 中谷
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