対象:住宅賃貸
お答えします。
・「抵当権について」
貸主も住宅ローンを組んでいる場合がほとんどですので、銀行の抵当権が入っている物件が
ほとんどです。また明渡し猶予6ヶ月というのも法律で定められており平成14年4月1日より、
全ての物件に適用されています。これは契約条件というより法律で定められているので、
交渉の余地はないと思います。
また、もし明け渡しを要求されず、新所有者と賃貸借契約が結べれば、敷金返還義務は新貸主に
なると思います。ここは頼んだ仲介業者に確認してみてください。
・「ルームクリーニングについて」
この特約はまず100%入っていると思います。交渉ですのでもちろん拒否もできますが、同じく
貸主も契約自体を拒否する可能性が高いかもしれません。
・「預かり金の保全処置」
これは主に売買で使うもので、例えば1億円の物件で手付けを1,000万円払う場合、払った後に
その業者が倒産なんかしたら困るので、金融機関や保険会社で保全処置を取る、というもので
す。私も一般的な賃貸借契約では「講じない」しか見たことがありませんのでお気になさらな
くていいと思いますよ。
回答専門家
- 大槻 圭将
- ( 東京都 / 不動産業 )
- 株式会社ノースエステート 代表取締役
運用は慎重に。同じ心の温度で長期的ビジョンをお手伝いします。
顧客の代理人として、目先の利益に走らない不動産エージェントでありたいと考えています。仮に自社利益が減る提案でも、それが顧客にとってベストならプライドを持って提案したい、それが長いお付き合いになり、私共とお客様の発展に繋がると考えています。
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この回答の相談
・申し込みをし本日重要事項説明書が届きました。登記簿に記載された事項として抵当権登記物件とあり、明け渡しを求められた場合6ヶ月以内に明け渡し、敷金の返還請求は貸主にのみ請求できると記載があります… [続きを読む]
ふどうさんさん (神奈川県/46歳/女性)
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