対象:投資相談
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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顧問業は助言を主とする業です
タカフミ 様 初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
投資顧問業は他人のお金を預かり運用は出来ません。
クライアントに対し、株式や債券などの有価証券の価値や、これらへの投資に関するアドバイスを行うことを業とするものです。従いまして、他人のお金は預かれません。
又、投資顧問業は法律によって規制されています。
開業には登録が必要で、無登録で行いますと業法違反に問われます。
他人のお金を預かり運用するには、投資運用会社を設立すねことになります。
この場合は、より厳しい規制になります。
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この回答の相談
現在、個人の資金だけで株式投資を行っているのですが、他人の資金を運用する場合は法人を設立して投資顧問業という申請の許可を取らないといけないのでしょうか?
もしその許可を取らないで、運用した場合は法律違反などになってしまうのでしょうか?
タカフミさん (東京都/23歳/男性)
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