対象:投資相談
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税額計算には影響はありません。
京都のファイナンシャルプランナー、税理士の佐々木です。
やまちゃん2008さんの株式投資を事業とすることとは、株式等の譲渡に係る所得を事業所得として申告するということでしょうね。自己資金で投資する分についてはなんら許認可の対象にはなりません。税務署に対しても確定申告書を提出さえすればなんら問題はありません。
ここでは税金の問題として回答させていただきます。株式等の譲渡に係る所得が事業所得か、それとも雑所得や、譲渡所得であるかは、対価を得て継続的に独立して行なわれ、相当の規模をもって、常習的・規則的に行われ、その存在が一般的に認識され得る程度のものという実質的な基準で判定することとされているため、やまちゃん2008さんの株式投資がいわゆるデイトレードのような形態であれば事業所得に該当することもあると思われます。しかし、そもそも、株式等に係る譲渡所得等の金額は、「株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額」とされており、たとえ事業所得に該当する場合であっても、税額計算は、他の所得と区別して、分離課税としての税率を適用して行うこととなり、何億円の利益を得たとしても税金は国税・住民税合わせて10%ということになります。
所得区分の違いにより、たとえば、事業所得の場合は必要経費が認められるが、譲渡所得ではそれが認められない(売買手数料など株式等の取得価額に含めることができるものはあります。)などの違いはありますが、他の所得と損益通算できないことや適用される税率などは、どの所得区分であっても変わりはないので、特別なケースを除いて税額計算に影響はないということがいえます。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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