対象:投資相談
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内閣総理大臣の登録が必要です。
タカフミさん
こんにちは、FP兼税理士の大黒崇徳です。
金融商品取引法の施行に伴い、投資顧問業法が廃止され、投資顧問業や投資顧問会社という呼び方は、法律の上からはなくなり、投資運用業と投資助言・代理業に変わり、業務分野も一段と広がりました。
投資運用業には、次の2つの種類があります
・投資一任業務
お客様との間で締結した投資一任契約に基づいて、有価証券など金融商品への投資判断や投資に必要な権限をお客様から委任され、お客様の資産の運用を行います。
・ファンドの自己運用業務
お客様からの出資等を受けて、不動産などへの投資を行うファンドの運用を行います
投資助言・代理業には、次の2つの種類があります。
・投資助言業務
お客様との間で締結した投資顧問(助言)契約に基づいて、有価証券など金融商品への投資判断について、お客様に助言を行います。投資判断はお客様自身が行います。
・代理・媒介業務 :
投資運用業者または投資助言業者とお客様との投資一任契約または投資顧問(助言)契約の締結の代理・媒介を行います。
これらの業務を行う場合は、内閣総理大臣の登録を受けることになっています。
また、登録は個人法人どちらでも可です。
無登録で営業した場合は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれに併科する、となっております。(法第198条)
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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顧問業は助言を主とする業です
タカフミ 様 初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
投資顧問業は他人のお金を預かり運用は出来ません。
クライアントに対し、株式や債券などの有価証券の価値や、これらへの投資に関するアドバイスを行うことを業とするものです。従いまして、他人のお金は預かれません。
又、投資顧問業は法律によって規制されています。
開業には登録が必要で、無登録で行いますと業法違反に問われます。
他人のお金を預かり運用するには、投資運用会社を設立すねことになります。
この場合は、より厳しい規制になります。
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