対象:住宅・不動産トラブル
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マンションの所有権を放棄したい
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mocaさん、こんにちは。弁護士の豊崎です。
相続されたマンションの件ですが、相続開始後3ヶ月以内であれば、相続放棄という手段があります。家庭裁判所に相続放棄の申述をするという方法で行うことができます。
もし、相続開始後3ヶ月以上たっているか、または管理費等を相続後既に支払っている状態か、あるいは既に遺産の処分をして名義変更等がお済みの場合は相続放棄はできません。そして、いったん相続してしまったものは、moca様の所有する物件であり、残念ながら不動産については、相手を定めない放棄というものは事実上不可能ではないかと思われます。
評価・お礼
moca さん
豊崎さま
明確なご回答ありがとうございました。父の逝去は昨年でしたので、相続放棄の手続は難しそうです。
「相手を定めない放棄」が不可能である件、明確なご回答をいただき、大変参考になりました。
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この回答の相談
義理の父が亡くなり、地方都市の投資用のマンションを相続したのですが、借り手がついていない上に管理費や修繕積立金がかかってしまいます。なんとか売却したいと思っていますが、地元の不動産屋さん… [続きを読む]
mocaさん (東京都/36歳/女性)
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